TAIKO-LAB会員規約
第1条<定義>
本規約は、株式会社太鼓センター(以下「会社」という)が、主催する「TAIKO-LAB(太鼓センターレギュラー教室)」(以下スクールという)の会員ならびに本スクールに入会しようとする者に適用されるものとする。
第2条<目的>
本スクールは、会員の和太鼓技術の習得、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びに和太鼓普及の振興を図ることを目的とする。
第3条<会員資格等>
会員は、本スクールの目的に賛同し、本規約を承諾する者とし、本スクールの諸施設の利用に耐え得る健康状態であることを自らの責任のもとに会社に申告した者とする。また、過去に会社より除名等の通告を受けていない者とする。
第4条<会員制度について>
1.本スクールは会員制とする。
2.会員の本スクール諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。
3.会員は、本スクール諸施設を利用する時は、会員証を携帯し、必要な場合は提示しなければならない。
第5条<入会手続き>
本スクールに入会しようとする者は、本規約に同意した上で、以下の定める手続きを行わなければならない。
1.所定の申込書により入会申込みを行い会社の承認を得た上、会員区分に従って初期登録料及びその他所定の費用等を会社に支払い、入会手続きを完了する。
2.未成年者が入会しようとする場合は、保護者の同意を得た上で、申し込むものとする。この場合、保護者は自らの会員資格の有無に関らず、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
3.入会手続き後、住所等、所定の申込書の記入事項に変更があった場合はすみやかに会社に届出を提出する必要がある。
第6条<初期登録料・諸会費・諸費用>
1.会員区分毎の初期登録及び諸会費・諸費用は別に定める。
2.会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。
3.一旦納入した初期登録料及び諸会費・諸費用は、これを返還しない。
第7条<会員資格の取得>
1.第6条の手続きが完了した時点で会員資格を取得したものとする。
2.本スクールの会員資格は他に相続・譲渡できない。
第8条<ビジター>
本スクールは会員制の為、会員以外のお客様(以下ビジターという)の施設利用は禁止とする。但し、会社または本スクールが催すイベント・講習会等においてのビジターの施設利用は可能とする。
第9条<会員資格の喪失>
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利を喪失する。初期登録料、諸会費及び諸費用は返還しないものとする。
1.会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。
2.第10条により除名された場合。
3.会員本人が死亡した場合。
4.経営上やむを得ない事由により、スクール施設を閉鎖した場合。
第10条<会員除名>
次の各号に該当する場合、会社はその会員を本スクールから除名することが出来る。
1.本スクールの規約及び諸規則に違反した場合。
2.本スクールの名誉を傷付け、秩序を乱し、本スクール会員としてふさわしくない行為をした場合。
3.諸会費及び諸費用の支払を怠った場合。
4.法令に違反する、または社会通念やマナーに甚だしく欠ける行為があった場合。
5.危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
6.第18条の確約・禁止事項に違反した場合。
7.その他会社が本スクール会員としてふさわしくないと認めた場合。
第11条<損害賠償>
1.本スクールの施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的、物的事故ついては会社は一切賠償の責を負わない。
2.会員が本スクールの施設利用に際して会社又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとする。
3.但し、事故または損害を与えた原因が明らかに、従業員スタッフ・インストラクター講師の過失、および器具類の不都合による場合はこの限りではないものとする。
第12条<盗難>
会員が本スクールの利用に際して生じた盗難については、一切損害賠償の責を負わない。
第13条<紛失・忘れ物>
1.会員が本スクールの利用に際して生じた紛失については、一切損害賠償の責を負わない。
2.忘れ物については、一定期間保管した後、処分するものとする。
第14条 <禁止事項>
1.所定の場所以外での飲食、喫煙
2.酒気を帯びての本スクール施設利用
3.伝染病等他人に伝染・感染する疾病に罹患又は罹患したおそれがある者のスクール施設利用
4.飲食物、危険物及びペットの持込み
5.過去に会社より除名の通告を受けた者のスクール施設利用
6.賭博行為、勧誘、セールス行為、及びそれに類する行為で、他のお客様に迷惑を及ぼす行為
7.無許可の写真・ビデオ撮影、録音等
8.無許可のアンケート協力等の依頼行為
9.他人を誹謗、中傷すること
10.他人に対する暴力行為や威嚇行為
11.痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
12.施設内に落書きや造作をすること
13.その他、本スクールの施設目的にそぐわない行為
第15条<施設・設備・サービスの廃止と利用制限>
1.天変地異・法令の制度改廃・行政指導・社会情勢の著しい変化・その他やむを得ない事由が発生した場合、会社は施設・設備・サービスの全部若しくは一部廃止、又はその利用を制限することが出来る。
2.施設・設備の改造・改築・整備等を行う場合又は経営上必要があると認められた場合、会社は施設・設備の全部若しくは一部を廃止し、その利用やサービス提供を制限することが出来る。その告知は各施設内の掲示板等により行うものとする。
3.各施設は、前第1~2項の他、施設の管理上やむを得ない場合には、予め告知の上休業する場合がある。この告知は原則として施設内の掲示等により行うが、やむを得ない事情による臨時休館日については、この限りではない。
4.前第1~3項の場合、会員は会社に対して損害賠償等一切の請求をできないものとする。
第16条<休・退会手続>
会員は、本スクールを休・退会する際は、所定の休・退会届けを本スクールが定めた締切日までに提出しなければならない。
「休・退会手続きについて」別途参照
第17条<会費等の変更>
1.本スクールは、本契約に基づいて会員が納入すべき会費等を諸般の事情により変更することができる。
2.前項の場合、会社は原則として1ヶ月以上前までにその内容を会員に書面にて通知するものとする。
第18条<反社会的勢力の排除>
1.会員は、現在及び将来に渡って、次の各号の事項を確約するものとする。
・自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員及び関係者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
・自らの所属する法人等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
・反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結し、又は登録するものでないこと
2.会員は、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしてはならない。
・本スクール関係者及び他の会員等に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
・偽計又は威力を用いて本スクールの業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3.前2項の違反により、除名・会員資格喪失となった場合も、当該会員は、これにより生じる損害について、本スクールに対し一切の請求を行うことはできない。
第19条<利用規約>
1.スクールの利用規約は、別途設ける。
2.会員は、利用規約を遵守する義務を負う。
<発行日>
1.平成18年11月1日(令和元年9月1日一部改正)。
2.本規約は、必要に応じて随時改正を行う。改正が行われた場合、原則として書面による通知や施設での掲示により周知を図るものとする。また、改正の効力は、全ての会員に及ぶものとし、会員は異議なく新しい規約を遵守するものとする。
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申し受けます。
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